メモは著作物になるの?
著作権は、著作物を守る権利です。では、「著作物」とは何でしょう。人が作った物や書いた物、というイメージがありますが、それならお母さんが晩ご飯の買い物のためにメモを取ったら、そのメモは「著作物」になるのでしょうか?犬に珍しい名前を付けたら、その名前を「著作物」として自分の権利を主張して、同じ名前を付ける人を法律違反だとして糾弾できるのでしょうか。実際にそんなことがあったら困ってしまいますよね。勿論、日常生活を妨げないように、きちんと「著作物とは何であるか」が定義されています。まず、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現した」もので、「文芸、学術、美術、音楽の範疇に属するもの」をさします。ただのメモや犬の名前は思想や感情を表現したものではないので、当然ながら著作物ではありませんし、著作権法の保護も受けられません。より身近な感覚で言うと、「作品」と呼べるものが「著作物」と見なされる、と言い換えることもできます。著作権保護の法律は、はこれらの作品と、それを作った人の権利を保護しつつ、公共の目的のための利用も認めて社会へのいい影響を保とうとした法律です。しかしたとえば精密なアイデアスケッチは「作品」と言えるのか、歌であれば歌詞の一部分が重なった時に「作品の著作権を侵害された」と言えるのかなど、なかなかラインをはっきりと引きづらい部分もあり、そうした部分は個々の裁判や判例にまかされているのが現状です。
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