知っておきたい著作権

知っておきたい著作権-著作権と商標権のちがいは、著作権の情報サイトです


著作権侵害よりも厳しい商標権侵害

たとえば、ブランドのロゴでシールを作ってみたとか、ちょっとブランドロゴを改変してパロディにしてネットにアップしてみた、なんていう時、これは「著作権侵害」ではありません。「商標権の侵害」になります。商標は著作物よりも明確に保護されており、侵害した時の罪も重くなっています。また、著作権のように親告罪ではありませんので、被害を受けた当事者が告訴しなくとも犯罪として立件されます。著作権法が著作物を守るように、商標は国内の商標法によって守られています。産業にかかわる文字や記号(ロゴマークやキャラクター、社標、看板、商品名など)を主に守る制度ですが、著作権と異なって、商標は登録出願して審査を受け、登録されます。著作物は作られた瞬間に権利が生じますが、商標は登録された時に「商標」としての権利が生じ、商標法の保護を受けるのです。

太田市の賃貸物件はこちらです
ホームメイト(群馬県)

夏目漱石と商標

著作物の著作権が切れた後、商標として登録し、たとえば人気キャラクターなどの使用を管理しようとすることがよくあります。商標として登録されれば、許可なくほかの人が使うことができなくなるのです。商標登録には、商標として見なされるべきかどうかの審査があります。著作権と異なり保護が非常に強いことから、「これはうちの商標なのでほかの人は使うな」と言うことで他人の権利を侵害する可能性があるためです。一例では、夏目漱石の著作権が切れた時、親族が「漱石」という言葉が入る本の題名の商標登録を使用としました。これが認められると、「夏目漱石全集」から「夏目漱石の時代」などという本まで、権利者の認可がなくては出すことができなくなります。結果として、特許庁が本のタイトルは商標権で守るべき利益ではない、ということで、この申請を却下しています。

ガリバーの中古車情報サイト(アクセラ)
http://221616.com/search/mazda/axela/

遠賀郡遠賀町の賃貸│SUUMO
住みたい街の住みたいお部屋

ブーブーイロイロ(221616)のGulliver
ムーブを始めとする車両情報のご提案

ノムコム
http://www.nomu.com/loan/