権利があるのは著作者側だけではない
著作権法は、著作物を守るだけではなく、それを使用するユーザー側の権利も守ろうとしている法律です。そもそも著作権法の考え方と言うのが「文化の発展のため」というものなのです。著作物をすべてがんじがらめに守って、ちょっとでも使う時は著作者の許可を取る!というようにしてしまうと、使う側の大きな不利益になり、結果として文化の発展のさまたげになります。そのため、著作権者の権利を守りつつ、ユーザー側の権利も保障する。著作権法の難しさやグレーゾーンは、このバランスを取ろうとしているためでもあります。その中でも、もっともユーザー側に配慮して設けられたのが、著作権法の第30条の、「私的使用のための複製」についての部分です。ここでは要するに、「家庭内(またはそれに準ずる限られた範囲)で私的に使う場合は、権利者の許可がなくとも複製していい」ということを明記しています。私的複製って何?と思う人もいるかもしれませんが、もしこの部分がなかったらどうなるか考えてみましょう。許可を得ない一切の複製が禁止になったら、テレビ番組を録画して見ることも違法になります。番組を許可なくHDやDVDなどに録画(複製)していることになるからです。借りたCDをダビングするのも駄目ですし、iPodなどの携帯プレイヤーに曲を入れる(複製する)のも禁止になります。借りてきた本のレシピを自分用にコピーするのもNGです。随分不便になると思いませんか?著作権法は、ユーザー側の権利も守っているのだ、ということがわかります。この部分でもうひとつ大事なことは、許可を「家庭内の」「私的利用」にのみ限っているということです。たとえば自分で書き込みをするために自分の持っている参考書をコピーするのはOKですが、「この過去問参考になるから!」などと友達にコピーして配るのは違法です。また、もしコピープロテクト(DRM)がかかっているデジタルコンテンツを、プロテクトを外してコピーしてしまったら、これも違法になりますので、注意しましょう。
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