コンテンツを利用する側の権利
著作権保護コンテンツは、あくまで人に公開しない範囲で、自分が楽しむために使ったり複製したりすることができます。これが著作権法に定められた「私的利用」です。それとはまた別に、不特定多数に公開する著作や、たとえばブログなどで、著作権保護コンテンツを使用するルールも定められています。これは「引用」と言います。この引用を使えば、他人の著作物を自分の著作物の中で使うことができますが、明確なルールがありますので、ひととおり知っておいた方がいいでしょう。「著作物なんか作らない」と思う人もいるかもしれませんが、ブログの日記も立派な著作物ですので、ブログ内で好きな本の一節を紹介したい時などに、この「引用」のルールに従う必要があります。逆に言えば、引用のルールに従えば、他人の著作物を自分のブログで紹介しても著作権法違反にはなりません。「引用」というのは、「人の話や言葉を、自分の発言の中に引いて用いること」です。著作権法における引用は、「著作権者の許可を受けなくとも、著作物を利用する権利」です。勿論、何でもかんでも「引用」だと言えば人の著作物が使えてしまうわけではなく、利用するためのルールがきちんと定められています。
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引用のルール
知っておくべき大きなルールとしては、「引用部分がはっきりわかるようにする」「出所(著作権者など)を明記する」「必要な部分のみを使う」「引用以外の部分が主でなければならない」です。最初のふたつはわかりやすいですね。「ここの部分が引用です」と、鍵括弧や段落で区切るなどしてわかりやすくし、誰の著作物なのか、もし他人のウェブサイトのものだったらそこへのリンクも貼っておくなど、出所を明確にしておきます。他人のものであることと、どこから引用したものであるのかが、誰にでもわかるようにしておくわけです。まるで自分が書いたものであるかのように、見る人に誤認させてはいけません。「必要な部分のみを使う」というのは、引用は報道や批評・研究などの目的において認められているのですが(ブログに感想を書く行為などは批評・研究に当たると見なされる)、この時に不必要な部分まで引用しないということです。小説の一部を引用して感想を書いたり批評したりすることはできますが、そのために小説の全文をのせることはできません。「引用以外の部分が主でなければならない」もそれに少し似ていて、これは引用部分がコンテンツの「主」になってはいけない、ということです。「引用」だと言って、何行かの感想をつけただけで、色々な小説や漫画を全文のせているサイトや本があったらどうでしょうか?それは海賊版コンテンツとかわりませんよね。そうした行為を防ぐために、あくまで引用がメインになってはならないとされているのです。ネットでは、人の発言を引いたり、他人のコンテンツを参考に出すことが簡単にできます。この時、引用についてのルールを知っておけば、ルール違反や法律違反をすることもありません。基礎知識として覚えておくといいのではないでしょうか。
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